守秘義務について

あまりにも当たり前なのでつい書き忘れてしまうところでした。

 

当事務所は秘密を守ります。

 

守秘義務とは、業務上知った情報を他に漏らさないという義務のことです。秘密厳守のことですね。

 

そもそも、秘密の守られる保証がなければ怖くて相談など出来ませんよね。

 

我々行政書士には特に法律で守秘義務が定められています。

 

行政書士法第12条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

 

当然これには罰則規定もあり

高い職業倫理が求められる

「業務上個人の秘密を知りうる立場にある仕事」として

厳重にこの守秘義務が徹底されています。

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