行政書士と弁護士の違いの中で一番大きいのがこの代理交渉権の有無です。
誰かの代理人となって(報酬を得る目的で)他人と交渉したりすることは基本的に弁護士以外は出来ません。
いわゆる弁護士法72条の規定です。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
ですから我々行政書士は、依頼者の代理人となって相手方と直接交渉したりすることはできません。
もし行政書士が本人の代理人としてこれらの行為を行うと弁護士法第72条違反の罪に該当します。
「書類作成のみが有料で、代理交渉分は無報酬だ」 なんていう稚拙な言い訳が通る世界ではありません。
もちろんクライアントの依頼に応じて、請求書を書いたり、示談書を作成したりするわけですからギリギリの場所に置かれることは少なくありませんが、この一線はきちんとわきまえて、上手に捌けないとクライアントのために良い仕事が出来なくなってしまします。
近年のテレビドラマなどを見ると
行政書士があたかも弁護士と同様、依頼者から示談交渉や慰謝料の額などに関する専門的な法律の相談を受け、依頼者の代理人として行動できるかのような誤解を招く表現がなされていたりしました。
行政書士会として強く抗議を申し入れたと聞いております。
誰かの代理人となって(報酬を得る目的で)他人と交渉したりすることは基本的に弁護士以外は出来ません。
いわゆる弁護士法72条の規定です。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
ですから我々行政書士は、依頼者の代理人となって相手方と直接交渉したりすることはできません。
もし行政書士が本人の代理人としてこれらの行為を行うと弁護士法第72条違反の罪に該当します。
「書類作成のみが有料で、代理交渉分は無報酬だ」 なんていう稚拙な言い訳が通る世界ではありません。
もちろんクライアントの依頼に応じて、請求書を書いたり、示談書を作成したりするわけですからギリギリの場所に置かれることは少なくありませんが、この一線はきちんとわきまえて、上手に捌けないとクライアントのために良い仕事が出来なくなってしまします。
近年のテレビドラマなどを見ると
行政書士があたかも弁護士と同様、依頼者から示談交渉や慰謝料の額などに関する専門的な法律の相談を受け、依頼者の代理人として行動できるかのような誤解を招く表現がなされていたりしました。
行政書士会として強く抗議を申し入れたと聞いております。