一般社団法人は、株式会社などと同じような手続により設立することが出来ます。
一般社団法人設立手続
1.定款作成
「定款(ていかん)」とは、法人における根本規則です。
その法人の設立意義や目指すところ、組織運営について定めます。
2.定款認証手続
作った定款は公証役場というところで内容が法令に適合したものか確認し認証してもらう必要があります。
公証人手数料 手数料52000円
3.役員や理事選任
定款で定めたとおりに設立時における役員や、理事を選びます。
4.一般社団法人設立登記申請
法務局にて設立登記を申請します。これによって晴れて一般社団法人が誕生します。
法務局 登録免許税60000円
付.必要経費の目安
一般社団法人の設立に必要な経費は、先のとおりで、実費(公証人手数料や登録印紙税)として12万円程度必要になります。
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