相続手続き
相続手続きはまず遺言書の有無によりそのスムーズさに大きく差が出ます。
遺言書があればそれに沿った手続きが容易に出来ますが
無い場合は上の表のように
法定相続人の調査、相続財産の調査を経て遺産分割協議書の作成が必要となります。
もちろん負の財産が多い場合には、相続放棄という方法も視野に入れて考える必要が出てきます。
法定相続人の調査というのは、誰が「相続人か?」というより「それ以外に法定相続人はいない」というのを証明するのが趣旨です。
故人の戸籍(改正原戸籍や除籍の謄本)を死亡から遡って出生までは最低限、子供がいない場合には、両親の出生までを隙間無く収集する必要があります。
その上で法定相続人全員の合意で遺産をどのように分けるのかを決めて書面(遺産分割協議書の作成)にして初めて、不動産の名義変更や預貯金の解約や払い戻しが出来るということになります。
戸籍の収集や、相続人間の話し合いの間に立ってスムースにお手続きを進めることはもちろんのこと、必要に応じて預貯金の払い戻しや相続人に対する分配などもお手伝いさせていただいております。
また不動産登記は司法書士、相続税の申告が必要なときは税理士、紛争になりそうな場合は弁護士と連携してお手伝いしております。