・配偶者がいない
・親がいない
・子がいない
こういった場合は、兄弟が相続することになります。
まずはすべての兄弟を明らかにするために、両親の出生までさかのぼり、戸籍を取得し、すべての兄弟をリストアップします。
兄弟の中でお亡くなりの方がいれば、代襲相続人(甥・姪)まで追いかけて調査することになります。
過去の事例としては、
・兄弟相続ということで当事務所が依頼を受ける→被相続人が若い頃に養子縁組をしていた(子供がいることが発覚した)ため親子相続になってしまった。
・戸籍の調査をおこなう→被相続人が前妻(前婚)の連れ子と養子縁組をしていたがことが発覚、その子一人が相続人となり、兄弟は相続人になれないといった状況が判明した。
上記のようなケースがありました。