円満な相続手続きのために

円満な相続手続きのために

1.身内との相続トラブル、誰を頼ればいいの?

相続の問題は、その問題がどういうタイプの問題かによって相談すべき機関が異なります。
たとえば、親族間の揉め事になりそうorなってしまった場合には裁判所の調停という話し合いの中で考えてもらうのが一番良いです。行政書士会のADRという土日対応可能な調停所があります。
行政書士は「最大限円満な話し合いの中で、書類を作成するプロ」なので、相続に関する書類を作成したい~作成してある書類についてサポートが必要な場合は行政書士にご依頼ください。

「行政書士にもできる法務手続き」というのは意外にも多く、弁護士や税理士よりも料金が安い傾向にあるため、「相続手続き」に限らず誰が何の専門家か行政書士は理解しており、書類作成をおこないます。必要に応じた専門家を依頼して手続きを行えるように手配することもできるのでお悩みなのであれば、まずは行政書士に相談してみるのがオススメです。

法曹家

2.ケースA「俺は遺産はいらないから、介護は姉さんに頼むよ」

子供の頃から何かと助け合い、仲良くやってきた姉弟。
そんな関係も、たったひとつの口約束のせいで壊れてしまうことがあります。
一番良いのは親側が生前に遺言書作成や家族信託などで準備を済ませておくことです。
親の死後に親族との間に揉め事が起きないようにするために、できれば事前に「行政書士などに相談して」準備をしておくことが望ましいです。

3.ケースB「箱を開けてみたら遺産と呼べるものは実家一軒のみだった。しかし相続人は三兄妹」

日本の相続システムは基本的には均分相続な内容になっています。3,000万円を三兄妹で分け合う場合には1,000万円ずつ分配、ということができるようになっているのですが、「資産が物理的に分け合えない場合」は工夫が必要です。
たとえば、遺産と呼べるものが家一軒しかない場合。
実家に思い入れがある兄が「この家を残したい。まだ家を持っていない息子に引き継ぎたい」と言い出すかもしれませんし、「管理が難しそうなので売却した方がいいのでは」と、行く末を心配した弟が反論することもあるかもしれません。
一般的には代償分割を考えます。お兄さんが家を相続し1千万ずつを兄弟に支払うことが代償分割です。しかしその1千万円が支払えないともめごとに発展する可能性があります。万一共有の土地にしてしまうと、全員の意見が一致しなければ売却できない、ということもあるため、解決までが長くなってしまう可能性もあります。

4.なぜ相続トラブルになるのか?

どれもこれも、家族信託や遺言書を作るという準備がないがためにトラブルに発展しています。
相続は行政書士に相談する形できちんと準備されることをお勧めします。
書類の手渡し

5.まずは行政書士に相談!

世の中には医師、弁護士、税理士、司法書士など多くの専門家が存在しますが、「どの専門家に相談すれば良いのか、誰に相談するのが良いのか分からない」という声をよくお聞きします。

行政書士は法律(行政書士法)により下記のように定められています。

「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされ、同時に、「他の法律においてその業務を行う事が制限されている事項についてはこの限りではない」 (行う事が許されない)。
「業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」。

これらの意味するところは、行政書士は「多くの専門職の中で、最も広い専門領域を持っている」ということと同時に「取り扱うことの許されない、他の専門職の領域をしっかり把握している」ということを意味しています。
それと同時に守秘(秘密を守る)義務があります。相談内容のみならず、相談があったことも秘密です。

ですから行政書士は「最初の相談相手として最適」なのです。

「どんなお悩みを抱えていらっしゃるのか?」気兼ねなくお話ください。
「どんな専門職に相談するのが良いか?」適切、的確にアドバイスいたします。
どうしたらよいか分からないことや、誰に相談したら良いか分からないこと。まずは行政書士にご相談ください。

何かあったら、行政書士に相談いただいたほうが絶対に安心です。

6.行政書士にできること

行政書士にできることは意外と多岐にわたっていますが、できない業務もたくさんあります。
当事務所だけでは解決不可能なものは、各分野の専門家であるパートナーたちと連携をとりながら対応いたします。
行政書士宮田事務所は、パートナーである弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の専門家の知恵をいつでも借りることが可能。
必要に応じてエキスパートをご紹介し、お客様から直接彼らにご相談いただくこともできます。
「弁護士のツテもないし、クチコミを調べる時間もない。まずは何をすればいいの?」
そんなお悩みを抱えていらっしゃる方。
まずは、宮田事務所の初回無料相談を受けてみませんか?

サポート可能な相続業務

サポート可能な相続業務①相続人調査

相続に関して相談に来られる方は様々です。
・ご親族を亡くしてすぐの方
・配偶者を亡くされた方
遠方の親族から相続人としての通知を受け取った方など
大抵の方々にとって相続のお手続きは不慣れな事柄ですし、悲しみが癒えていないことも少なくありません。
宮田事務所ではしっかりとお話をお聞きすることを心がけています。
ご相談者の不安なお気持ちに寄り添い、小さな疑問を解消し、一つ一つ心配なことや、気になることについてお聞きします。
しっかりとお話をお聞きすることにより、不安感が解消されていくところはご相談者の顔色に表れます。
相続手続きのサポートの第1歩は遺言書の確認です。

遺言書がある場合

公正証書遺言であればすぐに遺言内容の実現のための手続きを進められますし、遺筆証書遺言の場合は検認手続きをお勧めします。(保管所利用がない場合)

遺言書が無い場合

以下の相続人調査からステップバイステップで手続きを進めることになります。

相談受付業務においては
・不安解消
・ご希望の洗い出し
・解決に至る道筋のアウトラインの提示
をメインテーマに対応しています。
お気持ちが決まっていない、判断材料がたりないなどでアウトラインの提示まで進めない等の場合は宿題として次回の面談に持ち越すこともあります。

サポート可能な相続業務②遺産分割協議の事前準備

他の相続人とどう話をしようか、相続の進め方についてご相談にのりサポートします。
行政書士名で相続開始通知を送ったほうが良いのか、全員を集めて話をしたほうが良いのか?相続人が電話をしたほうが良いのかなど見極めをおこないます。

サポート可能な相続業務③遺産分割協議書の作成

遺言書がなかった場合に作成する書類です。
遺産分割協議書は財産の分け方を法定相続人全員で決める書類です。
相続人全員の協議により誰が・何を・どれだけ相続するかが定まったら、遺産分割協議書を作成します。
預金の解約や不動産の登記のためには解りやすく書いてある必要があります。
また、せっかく全員の合意を得て協議書を作成できたとしても、作成後、新たな遺産が出てきてしまうことも珍しくありませんので、そんな場合についての決め事も書いておくとより良いです。

サポート可能な相続業務④預貯金・有価証券・自動車の相続手続き

相続人調査が終わり、遺産分割協議ができて初めて相続手続きを行うことができます。

預貯金

相続手続きに使うことになる残高証明書も、行政書士が代行して取得できます。
預貯金の解約については行政書士が代行することができます。
故人の預貯金は、銀行で手続きすることにより払戻しを受けることが可能です。

有価証券

株式・債券など。
最近ではネット証券をやられている方も多いため、ネット証券が見つかることも。
有価証券の売却や解約などの手続きも代行します。

自動車

売却、廃車、どのような使い道になるにせよ名義変更が必須です。
ローンで購入された自動車の場合、信販会社、自動車販売店、ディーラーなどの名義になっていることも。
所有権のかかっている車は車検証を出してもらい手続きする必要があります。

サポート可能な相続業務⑤遺言書の作成支援

遺言書には大別して下記の2種類があります。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言

自筆証書遺言

証人を立てずに押印まで自分一人でおこなう。費用がゼロ円である代わりに死後の検認が必要であり、真筆であることが証明困難な場合には「無効」となる可能性も。

公正証書遺言

証人を立て公証役場で作成。費用がかかるが死後は遺言の検認が不要に。
内容は秘密にできないが公証役場で保管されるため、紛失リスクを限りなくゼロにすることが可能。

できるかぎり先んじて遺言書を作成しておくこと。家族信託を行政書士に早めにおまかせいただくことが最も人間関係を壊さず、コストも最小限で済みます。

12.埼玉県の相続トラブルは、宮田事務所へご相談ください

「円満に進めるためにはまずは行政書士に相談するのが安心です」
「他の専門家の分担領域をしっかり把握して、相談に乗ってもらえる」
そんな法務手続きが実は多いということを、みなさんはご存知でしょうか?

パーソナルサポートオフィス 行政書士 宮田事務所は、オンライン相談も実施中!
相続トラブルにまつわる書類作成~トラブルを未然に防ぐ書類作成に強い行政書士であり、身近な街の法律家である宮田事務所へぜひ一度ご相談ください。

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