起業・設立

起業・法人設立(株式会社・合同会社・社団法人等)について

法人とは何ですか?

一般的には会社のことを指します。
法人にも種類がありますが、それは置いておいて法人全般についての説明です。
人(自然人)は生まれながらにさまざまな権利が認められており、それと同時に義務を抱えています。
法人とは、「法律の規定で人(自然人)と同じような権利や義務を認める」という存在のことです。
「法」によって「人」と同じような資格を認められているから「法人」と呼ばれます。
民法は、「法人は法令の規定に従い、定款または寄付行為に定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う」と規定しています。これは簡単にいうと、自然人のように、何でも出来る存在ではなく、定款に目的として記載した活動以外は行えない存在だということです。

個人として事業を始めたり、法人化をするときも我々がお手伝いしています。

会社(法人)を設立する方法

会社(法人)設立には最低限以下のステップが必要です。

  1. 会社の概要を決める(会社名・目的・役員・資本金・決算日等)
  2. 定款を作成する
  3. 公証役場で定款の認証を受ける
  4. 法務局で設立登記
  5. 税務署、都道府県税事務所、市町村役場に法人設立届出書を出す
  6. 務署に青色申告承認申請書提出

事業によっては法人でないと監督官庁から許可や認可が下りないものもあります。

  • まずはどんな事業を行いたいのか?
  • それは個人事業で行うのが良いのか?法人化するのが良いのか?
  • 法人であれば、株式会社、合同会社、一般社団法人等どんな組織形態が良いのか?
  • 将来の事業展開はどのようにしていくのか?

等々、冷静な目で、起業や法人化のサポートを行っています。
設立、開業後も連携している社会保険労務士や税理士をご紹介できます。

法人設立の手順について

  • 定款を作成する。
  • 公証人による定款認証を受ける(合同会社は不要)。
  • 法務局に登記を申請する。
  • 法務局が登記を完了する。
  • 印鑑登録証明書を取得する。
  • 税務署等に開業届を提出する。
  • 銀行口座を開設する。
  • 流れとしては以上のような形になります。やりたい事業によっては、決まったその法人形態でないと認められないものもありますので注意が必要です。

    法人の形態について

    株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等があります。法務局への申請だけで設立出来る(審査がない)のは株式会社、合同会社、一般社団法人です(設立申請の前に株式会社、一般社団法人は定款認証が必要です)。

    NPO法人は「認証」。社会福祉法人は「認可」。
    公益社団法人は「認定」。学校法人は「認可」。
    社会福祉法人は「認可」。医療法人は「認可」。
    宗教法人は「認証」等と、言い方は異なりますが大臣や知事等から認められないと設立できません。
    行おうとする事業にあわせて最もふさわしい法人形態を選択することが大切です。

    定款について

    法人の根本ルールのことを定款といいます。
    法人を設立するときに必ず作成する必要のあるものです。よく「憲法」に例えられるように、法人の運営はこの基本ルールに従って行います。
    株式会社を設立する場合、定款を公証人が認証して法人の設立登記に進みます。
    この時、電子定款によらない場合には、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付する必要があります。

    定款の記載事項3種

    1. 絶対的記載事項
    2. 相対的記載事
    3. 任意的記載事項
      1. 絶対的記載事項

        絶対的記載事項は定款への記載が必須な事項で、ここに漏れがあると、定款そのものが無効となってしまいます。
        目的、商号、本店の所在地、会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所などです。

        相対的記載事項

        相対的記載事項はそれについて決めたときには必ず記載しなければならない事項です。決めない場合は記載不要です。
        単元株式数、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人や委員会の設置に関するものなどです。

        任意的記載事項

        任意的記載事項は記載してもしなくてもよい事項です。
        事業年度、役員の数などです。

        法人設立後にも株主総会決議で定款の変更は可能ですが、変更内容によっては、登記が必要になったりします。
        設立時にしっかりと考えておく方が無駄がありません。

        法人手続きの時期について

        何を重視するかによって、法人設立のふさわしい時期があります。

        個人事業から少しづつ大きくしてゆく場合、「課税売上高が1,000万円を超えて翌々年の消費税の納税義務が始まる段階で個人から法人成りし、二年間納税義務を先延ばしにするといい」というようなことをお聞きになったことがあるかもしれません。

        この場合、その間の消費税の納税義務を逃れることが出来るため、儲かるように感じるかも知れませんが、法人化が遅れることのデメリットが考慮されていない様に感じます。
        2023年の「消費税インボイス制度」が始まると、「消費税の納税義務者でないことが取引相手に迷惑を掛ける」というような風潮が一般的になるかもしれません。
        いずれにしろ本格的に事業経営に乗り出し、「法人化」という言葉が頭をかすめたのであれば「善は急げ」です。
        法人化のメリットデメリットを検討しつつ(事業を拡大するのであればメリットばかりです)、決断して頂くのが良いと思います。

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