Q&A

相続

Q1相続手続きとは、どんなことですか?

相続手続きとは、相続に関わる手続き全般のことをいいます。
法律では、誰かが亡くなるとその人の持っていた権利義務のすべてが、その瞬間にその人の相続人に移ると考えます(相続の開始)。
ところが第三者から見ると、相続が開始したことも、ましてや、相続人が誰であるのかなどもまったく分かりません。
相続手続きでは、亡くなった方の相続人を特定し(相続人の調査)、
どんな財産があるのかを確認し(財産調査)、
全員でどう分けるかを決めて手続きをすることになりますが、同時に第三者にも分かるように書面を作成しながら手続きを進めます。
このような一連の流れすべてを相続手続きと呼んでいます。
→相続手続きについての詳細はこちら

Q2 相続手続きでは、遺産分割協議書が大切だと言われました。どんなものですか?

遺産分割協議書とは、相続人全員で故人の財産をどのように分けるかを決めた書面のことです。
この相続人全員を確定するために、故人の出生~死亡まで(子供がいない場合は両親の出生~死亡まで)の戸籍を収集し、相続人全員の確定をする必要があります。
そして相続人全員が、その本人の意志を反映していることを証明するために、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。
万が一、相続人が一人でも漏れていた場合は、その協議書だけでは全員の意志を反映していないため、その後の手続きを進めることが出来ません。

Q3 相続手続きはいつまでに行う必要がありますか?

現在は、特に決まりはありません。但し相続税の申告は10ヶ月以内に行う必要がありますのでそれまでにどのように分けるかを決めないと、諸々の節税のために工夫を行う事が出来ません。
また、相続人のうちの誰かが欠けたりすると、その方の相続人が手続きに加わる必要が出てくるため、時間がたつほ、ど全員の合意を取り付けることが困難になるのが常ですから、少しでも早く進めることをお勧めします。また、2024年4月1日からは相続で不動産を取得した場合、3年以内に登記・名義変更手続きを行わなくてはならないという法律が施行されます。

 

遺言

Q1 遺言書とはどんなものですか?

遺言書とは法律で認められた最後の意思表示の方法です。
自分の死後、自分の財産の処遇の方法や相続人の廃除、婚外子の認知なども行う事が出来ます。
遺言書を作成することで、相続手続きで発生する多くの問題を未然に防ぐことが出来ます。
被相続人(亡くなった方)の意志が確認出来るので、相続人確定や遺産分割協議書の作成というステップを経ずに遺産分割手続きを行うことができます。

例えば、遺言書がない場合

子供のいない夫婦では被相続人(亡くなった方)の配偶者は単独で相続人になることは希で、被相続人の親や、兄弟姉妹と共に相続人になることがほとんどです。
これは、被相続人の親や兄弟と共に、遺産分割協議書を作らないと相続手続が進められな事を意味します。婚外子や疎遠になっている、前婚の子があったりする場合でも、遺産分割協議書を作成するにはその子の意思を確認する必要があります。
残された家族の手続きに掛かる負担を軽減する手段として、遺言書の準備には大いに意味があります。
→遺言書作成についてはこちら

Q2 遺言書はどのように作りますか?

全てを自分の手で書いて作る自筆証書遺言、公証役場に行って公証人に作ってもらう公正証書遺言、公証人の前で遺言書に封をするという秘密証書遺言の3種類の方式があります。主に自筆証書遺、公正証書遺言の2種類が利用されています。
いずれの方式でも方式による効力に違いはありません。「どんな内容の書面を作りたいのかを考えること」が最も大切です。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言内容を第三者に知られることなく作れる反面、法律的に有効な書き方になっておらず、「折角作ったのに意味が無かった」ということになってしまう可能性があります。自筆証書で作る場合であっても専門職のサポートやリーガルチェック(法的有効性の判断)を受ける方が安心です。

Q3 遺言書はいつ作れば良いですか?

大切な方がいる場合すぐにでも作ることをお勧めします。
遺書ではありませんので、元気なうちに残される家族のことを考えて用意しておくと良いと思います。
気持ちが変われば、いつでも作り直しができますし、自筆証書遺言であれば、費用もかかりません。

Q4 遺言書が出てきましたどうしましょう?

自筆証書の遺言書は発見した人間がそのままの状態(封がされていれば開けてはいけません)で家庭裁判所の検認手続きを受けるというのがルールになっています。
公正証書の遺言書はそのまま内容確認して手続きを進めることができます。

 

家族信託

Q1 家族信託とはどんなものですか?

家族信託とは、自己の、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法です。
家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者の間で行われます。委託者は自身が保有する財産の管理を受託者に任せます。受託者は財産の管理を行います。そして、財産の管理で利益があった場合は、受益者がその利益を得ます。この委託者と受益者を同じ人とする事も少なくありません。
また、信託は委託者の寿命を越えて効果を発揮させることも出来、遺言書で、遺産の処遇を指定するよりもきめ細かく、複数世代にわたり財産を承継させることも可能です。
→家族信託についての詳細はこちら

Q2 家族信託にはどんな効果がありますか?

後見制度では出来ない、資産(財産)の積極的な活用や、相続税対策が行えます。
本人の判断能力があるうちから本人の希望する人に財産管理を任せることができ、もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理を続けてもらうことが出来ます。高齢な親の財産管理が容易に行えるということにもなります。
また、遺言書のように財産を次世代に引き継がせる事を目的とした場合においても、遺言書よりも柔軟に多くの工夫を盛り込んだ信託契約を組成し、引き継がせることが出来ます。

Q3 任せる事の出来る人間がいませんどうしましょう?

残念ながら、信頼して任せられる「受託者」がいない場合、家族信託という制度は使えないと判断せざるを得ません。
家族信託において一番大事な登場人物は受託者です。委託者より任されて財産を管理運用し、発生した利益を受益者に届ける役割です。
受託者になるための資格制限などは設けられていませんから家族や親族でなくても受託者となることは可能です。ただし、最も大切な役割であり、その権限も強大ですから、委託者にとって全幅の信頼が置ける相手でなくてはいけません。
家族信託に代わるものとしては生命保険会社の信託関係の保険や、金融機関の商事信託に基づく商品から使えるものを選択していくということになります。

 

円満な相続手続きのために

Q1 相続トラブルにはどんなものがありますか?

相続における一番のトラブルは円満に相談ができずに、手続きが進まないことです。ときには被嫡出子の存在が手続きの過程でわかったりということもありますが、そういう時よりも親子、兄弟姉妹が不仲で話し合いができないという場合の方が、根の深い問題になることが多いようです。
「財産が不動産ばかりで分けられない」とか、「生前贈与などが不公平」、「相続人以外が介入しておかしな知恵を付ける」等もトラブル原因としてはありますが、最終的には相続人間の間の信頼感の欠如が一番の原因ということになりそうです。
→相続トラブルにしないために、詳細はこちら

Q2 トラブルを回避する手段はありますか?

遺言書を作っておくことは有効な方法です。
同時に、日頃から親族の仲が円満であることがとても大切なことです。
生前から被相続人となる親と相続人となる者全員がお互いを信頼し、相手の立場を尊重すると共に、相続についても話し合いが出来たりすれば最高ですね。

Q3 どうしてもトラブルが解決しない場合はどうしたら良いでしょう?

第三者の力を借りるのも一つの方法です。行政書士会のADRや裁判所の調停手続きを利用するのも良いと思います。ADRも調停も誰かに結論を出されるのではなく、当事者の話し合いで結論を導き出す手法ですから、納得しやすいのではないでしょうか?
費用も安く、弁護士を依頼せずとも、自分で申し立てて、調停委員に自分言い分を聞いてもらいながら進めることができます。

 

遺産分割

Q1 遺産はどのように分割すれば良いですか?

相続財産は相続人全員の合意でどのような分け方をするのも自由です。
時々「妻は半分でその残りを子供が等分に」というような言い方をすることがありますが、これは法定相続分という考え方です。
法定相続分に意味が無い訳ではありませんが、相続においてどのように分けるのが公平なのかは「家族毎に異なる」と思います。
共同相続人全員の合意で決めた分け方であれば、それが一番良い分割方法です。
→遺産分割の詳細はこちら

Q2 誰がこの分割の登場人物になりますか?

分割の登場人物になる人のことを法定相続人といいます。
誰が法定相続人になるかは、相続が始まった時に決まります。配偶者は常に相続人になります。それ以外の相続人には順位があり上位者が存在していれば下位者は相続人にはなりません。子供が第一順位の相続人です。親は子供がいない場合に相続人になります、第二順位の相続人です。兄弟姉妹は子供も親もいない場合に相続人になります、第三順位の相続人です。兄弟姉妹が先に死去していた場合、甥姪はこの兄弟姉妹の相続順位を引き継ぐ代襲相続人となります。
※この相続人というのは「遺産分割協議に加わる必要のある人」という意味で、必ずしも遺産を取得することを意味しません。

Q3 相続放棄とは何ですか?

自分が相続人出ることを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申述し、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。もともと相続人ではなかったということになりますので個人に借金があったときでも、相続人として引き継ぐ必要は無くなります。この放棄をする前に遺産の一部を受け取ってしまっていたりすると、単純承認といって放棄をすることが出来なくなります。
相続人間の話し合いの中で「自分は受け取らない」という意思表示のことを相続を放棄したと表現されることがありますが、本来の相続放棄とは異なります。借金取りはこのようにプラスの財産をもらわなかった相続人にも借金の返済を迫ることが出来ます。

Q4 前婚の子供は相続人になりますか?

相続人になります。
幼くして別れた子、何十年も音信不通だった子、認知しただけの子であっても子供は第一順位の相続人です。遺言書がない場合の相続手続きにおいては、それらの子も含め、法定相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成します。合意に至らなければ預金の解約や、不動産の名義変更を行うことが出来ません。

 

死後の事務委任

Q1 死後の事務委任とはどんなものですか?

死後事務委任契約とは、委任者(頼む人)が受任者(頼まれる人)に自分が亡くなった後に任せたいことをお願いし、両者の合意に基づいて実行される委任契約です。
本来、委任契約とは、委任者又は受任者が死亡した場合には終了するものなのですが、死後の事務委任契約においては、あえて亡くなった後のことを委任し、受任者は、「葬儀や埋葬、家財道具の処理や居宅の明渡し、生前の未払い債務の清算など」生前委任者と交わした合意に基づく事柄を行うというものです。任意後見契約と共に契約します。
→死後の事務委任に関する詳細はこちら

Q2 死後事務委任のメリットはなんですか?

死後事務委任契約は、生前の元気なうちに締結することで、判断能力が衰える前に、死後のことを意思決定できます。死後の雑多な事務処理を任せる人を決めておくことでその他の親族への負担を減らすことが可能となります。

 

成年後見

Q1 成年後見とはどんなものですか?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には、裁判所が後見人を選任する法定後見、前もって契約によって後見人を決める任意後見があります。

Q2 成年後見のメリットは何ですか?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には、裁判所が後見人を選任する法定後見、前もって契約によって後見人を決める任意後見があります。

Q3 成年後見のデメリットは何ですか?

後見人が行える職務は判断能力に欠ける被後見人を守るための職務(メリットのところに書いたもの)に限られます。ですから、施設に入所して不要になった自宅を売却するなどということは難しいです。(裁判所の判断を仰ぐことになりますが、許可されることは希です)その他所有不動産についても運用(賃貸に出す)することや、莫大な預貯金があったとしても投資等に回すことは出来ず、財産については実質的な凍結状態となってしまいます。

 

終活

Q1終活ということ名を聞くようになりましたがどんなことですか?

「終活(しゅうかつ)とは人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々な準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉」などと解説されています。一言でいうと「人生の終わりのための活動」全般というようです。
人間にとっていつか必ず迎えることになる「死」というものに対して、ネガティブなものとしてではなく、一つの到達点として、準備しておく活動のすべて。
ここでは「死と向き合い、限りある時間の最後まで、自分らしい人生を送るための活動全般のこと」と定義したいと思います。

Q2どんなことをしておくと良いですか?

終活で行うべき事は、人によってそれぞれ違います。
ご自身にとって大切なことは何か、何を優先するべきか、自分の気持ちとじっくりと向かい合ってみるのが良いと思います。

例としては以下7つがよく言われます。

エンディングノートを書いてみる(自分の情報整理になります。)
お金の事を考える(預貯金や収入支出の実態を確認すると不安が減ります。)
介護や医療について考える(介護が必要になったり重篤な病気の時の医療判断について)
葬儀やお墓のことを考える(葬儀はどこで?どこのお墓に入る?)
大切な人との対話(家族や友達と会話する)
遺言書を作ってみる(これからの時代は遺言書を書くのが当たり前に)
身の回りの整理(不要なものを棄てるより、大事なものを手の届くところにまとめる)

終活を行う事には5つのメリットがあります。

  1. 自分の人生を振り返ることができる。
  2. 家族の負担を減らすことができる。
  3. 毎日の生活が充実する。
  4. 遺産相続のトラブルを回避できる。
  5. 持ち物も気持ちも整理ができる。

やらなくてはならないなどとは考えず、出来ることをやってみようというくらいの気持ちで始めるのがよろしいようです。

 

離婚相談

Q1 離婚したいと思いますどのように進めるのが良いですか?

準備に時間を掛けて下さい。
どのように財産分与するのか?親権はどうするのか?離婚後どこに住むのか?離婚は仕事にどのように影響するのか?もし配偶者に不貞の事実があれば慰謝料をどのように請求するのか?(証拠は大切です)このあたりをしっかりと考えてから離婚する(離婚の話し合いを始める)ようにして下さい。
配偶者という身分の間は相手の収入等の情報は自由に役所から引き出せますが、離婚届が先に提出されてしまうと赤の他人ですから、情報を取得することが困難になります。
人生を左右する大きな決断になりますから周到に用意をして下さい。

Q2 どんな準備をすると良いですか?

離婚後の生活を想定して、きちんと経済が成り立つように準備することが必要です。離婚相談の中でネックになるのは収入の不安であることが少なくありません。子供の親権を取りたいのであれば子育ての環境を整備するのも大切です。
配偶者の不貞などがある場合、きちんと証拠集めをすることで、配偶者とその不貞の相手両者へ慰謝料請求することも可能です。一番大切なのは一歩踏み出す勇気を持つことです。何のために離婚したいのかを自問自答して、自分の人生をより良いものとするための意思を確認して下さい。

 

建設業許可

Q1建設業の許可は必要ですか?

建設業法により、一定の規模以上の建設工事を受け負うには建設業の許可が必要と定められています。

  • 1件の請負代金が500万円以上(税込み)/li>
  • 建築一式工事については、1,500万円以上(税込み)

2つの条件のどちらかが当てはまる規模の工事を請け負うには許可を受けた業者でなくてはなりません。
上記の規模の工事は受け負わないような業者であっても、元請けの希望で建設業許可を取るという例も少なくありません。

建設業が許可制である理由は、適切な工事が行われることにより、発注者を保護するためです。簡単にいうと、手抜き工事や倒産など、発注者にとって致命的なリスクを少なくするための制度です。
建設業に携わる方で、これからも事業を大きくされようという場合、ぜひ許可業者になることをご検討下さい。
→建設業許可に関する詳細はこちら

Q2許可を取るためには何が必要ですか?

6要件を全て満たしている必要があります。

  1. 建設業の経営を適正に行うことが出来ること
  2. 適切に社会保険に加入していること
  3. 専任の技術者がいること
  4. 誠実に契約を履行すること
  5. 財産的な基礎が安定していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

どんなに熱意があってもこれらのうち一つでも足りないと許可申請出来ません。
足りない部分については要件を満たす必要があり、場合によっては時期を待って申請する事になります。

Q3建設業の許可には種類があると聞きました。

建設業許可には現在29業種の許可があります。行う工事に応じて業種別に許可が必要になります。
それに加えて下請に出す施工金額によって一般建設業許可と特定建設業許可(税込み4,000万円以上の工事を下請けに出す場合)の別があり営業所の設置場所の基準で県知事と大臣(複数都道府県に営業所設置)という許可権者の違いがあります。

例えば29業種のうちの建築工事業の許可の場合

一棟の住宅建設等を受け負うことが出来、建築確認などを必要とする増築工事が行える許可ですが、各専門工事に関わる業種の許可が無い場合は500万円以上(消費税含む)の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。大工工事、内装仕上工事などに関わる500万円以上(消費税含む)の工事を行う事が出来ないということです。
このあたりは、既に許可を受けている建設業者の方でも誤解されていることが少なくない部分です。

 

自動車手続き

Q1車庫証明はどのように取得すれば良いですか?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。陸運支局で行う、移転登録や変更登録の時に添付する必要のある書類の一つです。
車庫証明を取得するには駐車場の管轄警察署に申請書を提出します。

手続きに必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の使用権限確認の為の書類
  • 使用承諾書(誰かに借りている駐車場の場合)又は自認書(申請者本人の駐車場の場合)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 証明の為の手数料(埼玉県証紙2,600円)

いずれも警察で配布しています。
埼玉県内各地は申請日から数えて3日目に交付されます。なお近隣では、ときがわ町は車庫証明が不要の地域です。
なお軽自動車はこの車庫証明(自動車保管場所証明書)がそもそも必要ではなく、自動車の検査証が出来上がってから警察に届けるという事になります。(エリアが限られています、東松山警察署、小川警察署管内ではこの届出も不要です)
→自動車の手続きに関する詳細はこちら

Q2車の登録には何が必要ですか?

新規、移転、変更等の登録の仕方によって必要書類が変わりますが移転登録を例に説明します。(中古車の売買などで名義の変わるときの登録方法です)

以下の書面等を持参して新しい登録地の管轄の運輸支局(陸運事務所)で手続きを行います。

  • 保管場所の確保を証明する車庫証明
  • 移転登録の申請書
  • 手数料納付書(500円印紙貼付)
  • 譲渡証(譲渡人実印で押印)
  • 譲渡人委任状(譲渡人実印で押印)、印鑑書登録証明書添付
  • 譲受人委任状(譲受人実印で押印)、印鑑書登録証明書
  • 自動車税申告書
  • 車検証
  • 登録する自動車
  • 譲受人、譲渡人どちらかが手続きする場合、その方の委任状は不要です。(印鑑書登録証明書は必要です)

移転登録の場合、通常は車のナンバーが変わりますので現車を持ち込む必要があります。(ナンバーは運輸支局において封印を行うためです。=古いナンバーの封印を壊してナンバーを取り外し、新しいナンバーに交換した後に封印を行います)
宮田事務所は出張封印の許可を持った行政書士事務所なので、書類をお預りし、先に名義変更、ナンバー及び封印の交付を受けてお客様のご自宅でナンバー交換をすることも可能です。
なお、希望ナンバーを取得する場合には事前に申込をして登録当日までにそのナンバープレートが出来上がっている様に段取りする必要があります。

Q3車の廃車手続きはどのように行いますか?

廃車手続きも抹消登録という登録手続きです。
以下の書面等を持参してナンバープレートの管轄の陸運事務所で手続きを行います。

抹消登録はナンバー返納と共に車検証を無効にする手続きです。

起業や設立

Q1法人とは何ですか?

一般的には会社のことを指します。法人にも種類がありますがそれは置いておいて法人全般についての説明です。
人(自然人)には生まれながらに、さまざまな権利や義務が認められています。
法人とは、「法律の規定で人(自然人)と同じような権利や義務を認める」という存在のことです。「法」によって「人」と同じような資格を認められているから「法人」と呼ばれます。民法は、「法人は法令の規定に従い、定款または寄付行為に定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う」と規定しています。これは簡単にいうと、自然人のように、何でも出来る存在ではなく、定款に目的として記載した活動以外は行えない存在だということです。

Q2法人設立の手順を教えてください。

  • どんな形態の会社を作るのかを決める。
  • 定款を作成する。
  • 公証人による定款認証を受ける(合同会社は不要)
  • 法務局に登記を申請する。
  • 法務局が登記を完了する。
  • 印鑑登録証明書を取得する。
  • 税務署等に開業届を提出する。
  • 銀行口座を開設する。

流れとしては以上のような形になります。やりたい事業によっては、決まったその法人形態でないと認められないものもありますので注意が必要です。
→法人設立手続きに関する詳細はこちら

Q3法人の形態にはどんなものがありますか?

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等があります。法務局への申請だけで設立出来る(審査がない)のは株式会社、合同会社、一般社団法人です。(設立申請の前に株式会社、一般社団法人は定款認証が必要です)
NPO法人は認証、社会福祉法人は認可、公益社団法人は認定、学校法人は認可、社会福祉法人は認可、医療法人は認可、宗教法人は認証等と言い方は異なりますが大臣や知事等から認められないと設立できません。
行おうとする事業にあわせて最もふさわしい法人形態を選択することが大切です。

Q4定款とは何ですか?

法人の根本ルールのことを定款といいます。
法人を設立するときに必ず作成する必要のあるものです。よく「憲法」に例えられるように、法人の運営はこの基本ルールに従って行います。
株式会社を設立する場合、定款を公証人が認証して法人の設立登記に進みます。
この時、電子定款によらない場合には、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付する必要があります。

定款はその内容により以下3種類の記載事項があります。

絶対的記載事項、相対的記載事、任意的記載事項

絶対的記載事項は定款への記載が必須な事項で、ここに漏れがあると、定款そのものが無効となってしまいます。
目的、商号、本店の所在地、会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所などです。

相対的記載事項はそれについて決めたときには必ず記載しなければならない事項です。決めない場合は記載不要です。
単元株式数、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人や委員会の設置に関するものなどです。

任意的記載事項は記載してもしなくてもよい事項です。
事業年度、役員の数などです。

法人設立後にも株主総会決議で、定款の変更は可能ですが、変更内容によっては、登記が必要になったりしますので、設立時にしっかりと考えておく方が無駄がありません。

Q5 いつ手続きをするのが良いですか?

何を重視するかによって、法人設立のふさわしい時期があります。
個人事業から少しづつ大きくしてゆく場合、「課税売上高が1,000万円を超えて翌々年の消費税の納税義務が始まる段階で個人から法人成りし、二年間納税義務を先延ばしにするといい」というようなことをお聞きになったことがあるかも知れません。
この場合、その間の消費税の納税義務を逃れる事が出来るため、儲かるように感じるかも知れませんが、法人化が遅れることのデメリットが考慮されていない様に感じます。2023年の「消費税インボイス制度」が始まると、「消費税の納税義務者でないことが取引相手に迷惑を掛ける」というような風潮が一般的になるかも知れません。
いずれにしろ、本格的に事業経営に乗り出し、「法人化」という言葉が頭をかすめたのであれば「善は急げ」です。
法人化のメリットデメリットを検討しつつ(事業を拡大するのであればメリットばかりです)決断して頂くのが良いと思います。
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