相続・遺言

  • 相続手続き

    夫が病で急逝、財産管理を全て任せていたが、この後どのような手続きを行えば良いのか分からない。子どもたちに相続手続きを手伝ってもらいたいが、離れて暮らしているため、相談しづらいなど。
    これから相続のお手続きを始めるにあたり、何をしたらよいか分からない、だれかに相談したい方はぜひご相談ください。ひとつひとつ順番にお手伝いします。

  • 家族信託

    家族信託(民事信託)とは、財産を管理するための一つの方法です。遺言に変えて財産の引き継ぎかたを決めていく方法でもあります。
    成年後見制度ほど硬直的ではなく、自由度が高い形で運用ができる、遺言書よりも細かく、財産の行き先を指定できるなどのメリットがあります。財産管理として近年、利用者が徐々に拡大しているのがこの家族信託なのです。

  • 遺言書作成

    遺言書は「自身の死後に法的効力を発生させることを目的に書き残す意思表示」と定義されます。遺言書を「財産を分けるためのもの」とお考えの方が多いようですが、それは一つの効果にしかすぎません。
    愛する遺族に残せる最後のメッセージであり、自分の意志をしっかりと伝えることによって、残された家族が迷うのを防ぐ効果があります。お元気で、判断能力のしっかりしているときに作る、将来への準備のために作る書面と言えます。宮田事務所では、遺言書の作成を積極的にお勧めしています。

  • 遺産分割

    相続手続きの一部分として遺産分割があります。遺言書があっても、そこにに記載されていない財産があったり、遺言書で分割の方法が決められていない場合は相続人全員の協議で分割方法を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。宮田事務所は、行政書士が遺産分割手続きをお手伝いいたします。また、相続人間だけで遺産分割協議の合意が図れなければ、家庭裁判所の調停を利用する等、第三者の力を借りて遺産分割の合意形成に向けて話し合いを進める事になる場合もありこれも遺産分割の手続きです。

  • 円満な相続手続きのために

    相続の問題は、その問題がどういうタイプの問題かによって相談すべき機関が異なります。
    たとえば、親族間の揉め事になりそうorなってしまった場合には裁判所の調停という話し合いの中で考えてもらうのが一番良いです。行政書士会のADRという土日対応可能な調停所があります。
    行政書士は「最大限円満な話し合いの中で、書類を作成するプロ」なので、相続に関する書類を作成したい~作成してある書類についてサポートが必要な場合は行政書士にご依頼ください。

  • 死後の事務手続き

    銀行預金の解約、故人の医療費の精算、生命保険の手続きなど、死後の事務委任手続きは行政書士宮田事務所へご相談ください。
    どうすればよいかということを水先案内人としてご案内させていただきます。
    何をしなければいけないかは家族によって変わります。相続に係わるお手続きは、全てお手伝いできます。
    ※相続税の申告や不動産登記といった決められた専門職にしか行う事が許されない業務については提携の専門職がお手伝いいたします。

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