家族信託

家族信託(民事信託)とは?

家族信託(民事信託)は、「委託者」が自己の所有する財産を、信頼できる「受託者」に託し、「受託者」はその財産を管理・運用・処分等をすることで生じる利益を「受益者」に与える財産管理の仕組みです。

認知症対策の財産管理方法といわれることの多い家族信託ですが、その効果はそれだけに留まりません。

  1. 積極的な運用も含めて、財産の維持・管理が出来る。
  2. 遺言のように財産の引き継ぎかたを決めていくことが出来る。

自分の財産

万一、認知症になってしまった時に、不動産や預貯金の管理はどうすればいいのでしょうか?
親族に相続させる方法は遺言書で決めるしかないのでしょうか?
家族信託では、自由度が高い形で財産の運用ができます。
遺言書よりも細かく、財産の承継方法を指定することもできます。
信託法改正により身近な親族に財産の管理を任せることができるようになった手法です。じわじわと利用者が拡大しているのがこの家族信託(民事信託)なのです。

認知症対策 成年後見制度との違い

後見人制度は判断能力の不十分な成人を保護し、支援する制度であり、家族信託は本人の自由な意思決定における財産等の運用(認知症が発症したとしても継続)ですから自ずと出来ることに違いがあります。

後見人が可能なこと

  • 身上監護(被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うこと)
  • 財産の維持・管理(守ること)
  • 代理権目録記載事項の履行(任意後見の場合)

家族信託で可能なこと

  • 財産管理(売却・運用まで含む)
  • 遺言代用
  • 事業承継
  • 二次承継以降の資産承継先の指定

家族信託(民事信託)と任意後見は「認知症がはじまる前」に契約をして用意をしておきます。法定後見は「認知症がはじまった後」に本人や親族の申立を受けた家庭裁判所が後見人を選任することにより開始されます。
法定後見では裁判所の選任により後見人が決まるので、親族が後見人になれない可能性もあり、様々な制約に縛られながらの財産管理になることが少なくありません。

※任意後見と法定後見とは

任意後見

任意後見契約という委任契約で、将来認知症などで判断能力が低下した場合に、後見人になってもらうひとを決めておくことからスタートします。前もって誰にお願いする可を決めておくことが出来ます。
一般的には、認知機能が低下する前の事務手続き(預貯金の引き下ろしや施設などへの支払い、入院の手続きなど)や死後の事務手続き(亡くなった後の葬儀や納骨の段取り等)も合わせて契約で委任しておくことが少なくありません。
本人の認知機能が低下し、裁判所に後見監督人の選任を申し立てることにより、任意後見人が就任し、後見契約が発効(スタート)します。

法定後見人

認知症などで判断能力が低下した場合に、本人,配偶者,4親等内の親族他の申立により裁判所が後見人を選任しスタートします。(既に認知機能の低下が起こっていて、任意後見契約などで自分の意志で後見人を選べない段階)
任意後見法定後見共に、本人を守るためとはいえ「第三者が財産を管理したり、本人が自由に契約する事を制限する」ような強力な制度ですから、申立を受けて裁判所が医師の診断書などを基に判断します。

家族信託(民事信託)で解決できること

  • 任せる財産の範囲を自由に決めることができます。
  • 任せた財産を自由に運用してもらうことができます。
  • 財産管理の面倒を任せて、その果実(成果や利益)を受け取ることが出来ます。
  • いざ認知症になったらどうしようという心配から解放されます。
  • 遺言に代わるものとして、子供のみならず、孫達以降の承継先まで決めることができます。
  • 遺言と併用して財産承継も可能です。
  • 自分亡き後「誰が障害のある我が子の生活を支えてくれるのか」を解決できます。
  • 残される大切な方の生活の心配から解放されます。
  • 早めに家族信託プランを作成し、生前に暦年贈与することで、相続税を限りなく減らすことができます。
  • 相続対策の心配から解放されます。

家族信託の流れ

  1. 専門家に相談

    何を目的に家族信託を利用するのかを整理します。
    お話をお聞きしながら、「相談者のご家族にとって大切なことは何か」に気づいてもらえるように努力します。
    その上で信託内容についての選択肢や判断材料を提示していきます。
    その上で、ご本人が決断でき(判断能力)任せられるご親族(受託者)がいないと家族信託は成立しません。

  2. 家族の合意

    委託者(財産管理を任せる本人)が思う「こういう風に任せたい」ということを受託者(財産管理を引き受ける人)と共に相談し合意形成を図ります。
    後日の紛争の種を取り除くため、その他の親族とも信託契約の締結について、委託者の意向について理解頂くようにします。

  3. 信託内容の決定

    委託者、受託者、受益者、信託財産、信託期間などを明確にし、契約内容を決定します。
    委託者「財産を任せる人」
    受託者「財産管理を任される人は誰か」信託監督人を置くか?
    受益者「預けられた財産から利益を受ける人を誰にするか」
    信託財産は「信託する財産のこと、不動産やお金など具体的に決めます」
    信託期間は「いつまで信託契約を続けるのか、委託者の寿命以上の将来まで有効な契約とすることも出来ます」

  4. 関係機関との調整など

    銀行

    信託財産の保全のための口座の開設方法や、担保提供されている不動産の信託など、銀行と調整が必要な部分は少なくありません。

    司法書士

    信託した不動産は登記簿に記載する必要があります。登記において信託内容をどこまで記載するのかなど司法書士と相談しながら進める必要があります。

    税理士

    家族信託を利用することに余分な課税がされては元も子もありません。節税効果を狙う場合もありますし、税理士との内容確認や契約内容の精査も欠かせないものとなります。

  5. 公証役場にて公正証書を作成

    契約関係者や、親族の合意、関係機関との調整も済むと晴れて信託契約書を公正証書にします。法的にいえば、「公正証書でなくてはならない」というものでもありませんが宮田事務所では強く公正証書にすることをお勧めしています。
    銀行では信託口座開設の時に公正証書の契約書の提出を求めることがほとんどですし、親族とは言え、大きな財産の管理を任せるにおいての契約書を、最も証拠能力が高く、原本の保管もされる公正証書以外の選択肢はあり得ないと考えているからです。

  6. 不動産を信託し、現金・預金を信託用口座へ

    信託契約に応じて
    不動産の登記をします
    現金を信託口座へ入金します。
    預金は引き下ろして同じく信託口座へ入金します。
    ここまでが家族信託を始めるための準備となります。

  7. 信託契約に従い運用開始

    家族信託の受託者は、信託契約に則り信託財産の運用(信託事務)を行います。
    受託者は、委託者または受益者から求められたときには、信託事務の処理状況や信託財産の状況について報告する義務があります。
    このほかに信託財産に係る帳簿その他の書類を作成する義務や、受益者から閲覧等の請求があったら応じる義務もあります。
    宮田事務所ではこの信託財産の管理のお手伝いも行っています。
    専用アプリに入力するだけで、管理が出来、帳簿出力の出来るツールの提供も行っております。
    家族信託はここからが本当のスタートです。

家族信託は元気なうちに!

家族信託はさまざまな「こうしたい」を実現させます。

しっかりと判断力があり、信頼出来るお子さん達と打ち合わせの出来る「お元気なとき」に将来の計画としてお考え頂くのが一番ふさわしい準備となります。

埼玉県の家族信託(民事信託)は、宮田事務所へご相談ください

家族信託はやってみようか?と思う事からはじまります。
自分の財産はどんなふうに管理するのがよいか、自分が亡くなったとの、妻や子供のに対して、どんな準備をしておけば安心なのか?認知症になったらどうしよう?など心配なお気持ちのお応えし疑問点や不安な点の解消から始めます。

パーソナルサポートオフィス 行政書士 宮田事務所は、オンライン相談も実施中!
家族信託(に強い行政書士であり、身近な街の法律家である宮田事務所へぜひ一度ご相談ください。

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