相続人に未成年者がいます。手続きは?

死亡した人の法定相続人に未成年者がいる場合、その相続人も年齢には関係なく財産が継承できます。 ですが、未成年は自分では法律行為が行えません。相続手続きにおいて必要となる遺産分割協議も法律行為ですから、相続人として財産を継承する時には法定代理人の同意が必要になります。

通常の場合であれば、親が未成年後見人として、代理権限を発揮すればいいわけですが、例えば
夫婦のうちの夫が亡くなり相続人は妻と未成年の子供という場合などは
この妻と、子供は遺産を分け合う(利益相反)関係となり、この妻(母親)が子供の代理人として遺産分割協議に参加することは認められません。
家庭裁判所に特別代理人(祖父母を候補者としての場合が多いようです)の選任申立をし、子供の権利を守るために選任された特別代理人と共に遺産分割協議を進めることになります。

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